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130万円の壁は2026年4月から
「労働契約ベース」に

2026年8月20日更新/令和8年分の制度にもとづく解説

この記事は「一般的な情報提供」です。 個別の税務相談・社会保険手続の代行ではありません。実際の取り扱いは、他の収入や各種控除、 お住まいの市区町村、勤務先の制度によって変わります。最終的なご判断は、記事末尾の出典(一次情報)および 税務署・年金事務所・勤務先にご確認ください。

130万円の壁は、家族の健康保険の被扶養者でいられるかどうかの基準です。 自分が勤務先の社会保険に入るかどうかを決める106万円(週20時間)とは別の制度で、混同されやすいところです。 この130万円の判定方法が、2026年4月から変わりました

何が変わったのか

これまでは「実績や今後の収入見込み」で判断されていましたが、2026年4月からは 労働条件通知書や雇用契約書に書かれた内容をもとに判断されるようになりました。 契約上の年収が基準額未満であれば、原則として扶養にとどまれます。

繁忙期に超えてしまったら

残業や休日出勤で一時的に130万円を超えた場合でも、事業主の証明によって扶養を継続できる仕組みがあります。 厚生労働省は「原則として連続2回まで」としています。 「今年たまたま忙しくて超えてしまった」というケースが、それだけで直ちに扶養から外れるわけではありません。

ただし、恒常的に契約時間そのものが増えているのであれば、契約内容の変更として扱われます。 証明の様式や運用は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)によって細かい違いがあるため、 勤務先または保険者にご確認ください。

19歳以上23歳未満は150万円

学生年代(19歳以上23歳未満)の方は、被扶養者の年間収入要件が150万円未満に引き上げられています。 アルバイトの収入が130万円を超えても、150万円未満であれば扶養にとどまれる計算になります。

超えるとどうなるか

扶養から外れると、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。 国民年金保険料は令和8年度で月額17,920円(年間約215,000円)です。 国民健康保険料は市区町村ごとに算定方式が違うため一律には言えませんが、これが上乗せされます。

一方、勤務先の社会保険に入れる働き方(週20時間以上など)であれば、保険料は労使折半になり、 厚生年金に加入することで将来受け取る年金も増えます。「130万円を超えないように抑える」以外の選択肢も含めて、 シミュレーターで手取りの動きを見比べてみてください。

106万円(週20時間)との関係

整理すると次のようになります。

106万円(週20時間)自分が勤務先の社会保険に入るかどうか2026年10月に賃金要件が撤廃される予定
130万円(学生年代150万円)家族の健康保険の被扶養者でいられるかどうか2026年4月から労働契約ベース

勤務先の社会保険に入る条件を満たしていれば、そちらが優先されます。詳しくは 106万円の壁の記事をご覧ください。

自分の場合はいくらになるか、計算してみる

年収・週の労働時間・扶養の状況を入れると、手取りと壁の位置を概算します。入力した内容はサーバーに送信されません。

出典(一次情報)

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